| 草津まちづくり情報ひろば事業におけるウェブサイト(くさつ情報ネット)運営管理要綱 |
| (総則) |
第1条 この要綱は、草津まちづくり情報ひろば事業により整備するウェブサイト※1 (以下「当サイト」という。)の円滑な運営を図るため、掲載情報の作成、運営・管理、およびその利用に関して必要な事項を定めます。
2 当サイトの名称およびURL※2は次のとおりとします。
くさつ情報ネット http://www.joho932.net |
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| (目的) |
| 第2条 当サイトは、草津市内(以下、「市内」という)の市民※3による自主的なまちづくりや協働のまちづくり※4を進めるため、ウェブサイトからまちづくりの活動情報、地域イベント、講座、行政情報のほか、地域における歴史的文化的資源や人的資源などのまちづくりに関する情報を発信および蓄積し、併せて地域におけるまちづくり実践団体や市民活動団体などについての情報のデータベース化※5 を図り、地域活動や市民活動など多様なまちづくり活動の活性化と情報の利活用を図ることを目的とします。 |
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| (実施する事項) |
| 第3条 当サイトは次の各号に掲げる事項を行います。 |
- 草津のまちづくりに関するポータルサイト※6としての情報の発信
- 草津のまちづくりに関する情報の収集
- 上記1・2を通じたまちづくり情報の蓄積と活用
- 各種活動団体との意見交換を通じた交流
- その他、当サイトの目的に沿うもの
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| (運営主体) |
第4条 当サイトの運営は、財団法人草津市コミュニティ事業団(以下、「事業団」という。)が行います。
2 事業団は、当サイトの運営に関わる次の事項を行います。 |
- 各コンテンツ※7 の企画・運営
- 情報のデータベース化
- 提供情報の公開認証と公開作業
- 運営委員会の開催および事務
- ドメイン管理やレンタルサーバの整備、ログ解析、サイト協力団体との調整など当サイトの適正な維持管理に関する環境整備
- 広報に関すること
- その他、運営にかかる重要事項に関すること
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| (運営委員会) |
第5条 当サイトが広く市民に利活用されるよう、情報内容や運営方法について専門性を有した市民の意見を取り入れて運営を行っていくために、草津まちづくり情報ひろば運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置します。
2 運営委員会は、当サイトの運用に関わる次の事項を行います。 |
- 当サイトおよび各コンテンツの企画・分析・評価・提言
- 当サイトのウェブアクセシビリティ※8達成度についての評価・提言
- サイトと連携した事業についての助言、評価および提案
- その他、当サイトの運営にかかる重要事項に関すること
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| (組織) |
第6条 運営委員会は、事業団振興課長(以下「管理者」という。)が委嘱または任命する委員5名以内で組織します。
2 運営委員の任期は1年とします。ただし、再任は妨げません。
3 運営委員会には委員長1名、副委員長1名を置きます。
4 委員長は運営委員会を総括し、招集します。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは欠けたときはその職務を代行します。
第7条 運営委員会には、必要に応じてアドバイザーを置くことができます。
第8条 運営委員会事務局を事業団コミュニティ振興課に置きます。 |
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| (アドバイザー) |
| 第7条 運営委員会には、必要に応じてアドバイザーを置くことができます。 |
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| (事務局) |
| 第8条 運営委員会の事務局は事業団まちづくりセンター内に置きます。 |
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| (掲載する情報) |
| 第9条 当サイトに掲載する情報の内容は、市内における活動、人材、団体、資源等を原則とし、草津のまちづくりや各種団体の活動をさらに活性化させるために必要と判断されるもの、および管理者が必要と判断したものに限ります。 |
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| (情報提供者の範囲と提供方法) |
| 第10条 当サイトに情報提供できる者の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとします。 |
- 市内在住・在勤・在学の個人
- 市内に拠点を有する、または主に活動する団体および組織
- 市内の公共施設や準ずる施設
- その他管理者が認めた個人及び団体、施設
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| 2 情報提供の方法は次のとおりとします。 |
- 当サイト内コンテンツ「お問合せと情報提供」による提供
- 直接申入れ、電話、ファックス、メール等による提供
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| (情報の公開認証と公開作業) |
| 第11条 提供された掲載情報の公開認証および公開作業は、原則として管理者が行います。また、必要に応じて運営委員会にて意見を求める場合があります。 |
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| (掲載内容の制限および基準) |
| 第12条 くさつ情報ネットには、次に該当するものは掲載しません。 |
- 法令または条例に違反するもの、および違反のおそれがあるもの。
- 第三者を誹謗または中傷するもの、および第三者へ不利益を与えるもの。
- 政治活動、宗教活動、選挙運動またはこれらに類似するもの。
- 公序良俗に反するもの。
- 営利を目的とするもの。ただし、まちづくり活動を活性化させるという視点で有意義な内容である場合は、その限りではありません。
- 2条に定める目的を逸脱したもの。
- 容量、動作環境等の都合により掲載できないもの。
- その他、管理者が適当でないと判断したもの。
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| (管理) |
| 第13条 くさつ情報ネットの適正な利用を図るため、管理者はくさつ情報ネットの管理に関わる次の事項を行います。 |
- ID、パスワード等の管理
- データの保守・管理
- トラブルの予防と発生時の対応
- データ更新の記録保管
- データの定期的なバックアップ
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2 管理者は、要綱に違反した内容を含む情報であると判断した場合、もしくは掲載された情報について利用者より削除または訂正等の請求があった場合は、速やかに調査等を行い、利用停止や削除等の措置をとるものとします。
3 管理者は、容量等の都合により、古くなった情報などを情報提供者及び掲載依頼者の承諾を得ることなく、掲載情報の削除を行うことがあります。 |
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| (セキュリティ) |
| 第14条 管理者は、くさつ情報ネットの運営に当たって、セキュリティを確保した管理・運営を行います。 |
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| (利用の停止) |
第15条 設備等の点検・保守などでやむを得ずサイトの利用を停止することがあります。
2 利用を停止する時はあらかじめその旨をサイトで通知します。
第16条 天災地変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合は予告なくサイトの利用を停止することがあります。 |
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| (個人情報の取り扱いについて) |
| 第17条 事業団は、くさつ情報ネットを運営するにあたって、個人を識別することのできる情報(以下、「個人情報」という。)を正しく取り扱い、かつ適正に管理することの重要性を認識し、別途にプライバシーポリシー(個人情報保護方針)を策定し、これに基づいて事業を実施します。 |
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| (著作権) |
| 第18条 当サイトに掲載されている記事、写真、イラストなど文字・画像等のコンテンツの著作権は、事業団および作者本人にあります。これらの情報は、私的使用、または引用など著作権法上認められた場合を除き、無断で転載、複製、放送、公衆送信、翻訳、販売、貸与などの利用を禁止します。また、事業団および作者本人以外に著作権者が存在する場合は著作権者の許諾も必要とします。 |
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| (リンクに関する規定) |
| 第19条 当サイトとのリンクは次の範囲とし、相互リンクを原則とします。 |
- 市内の公共(的)団体、公共施設、それに準ずる施設
- 市内の地域団体
- 市内に拠点を有する、または主に活動する市民活動団体
- 市内の教育機関
- 市内外の中間支援組織または施設
- その他、管理者が認めるもの
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| (免責事項) |
第20条 事業団は、サイト利用者が当サイトの利用を通じて得た情報等の正確性、特定の目的への適合性について、一切の保証責任を負いません。また、これらの情報に起因して生じた損害についても、一切の責任を負いません。
第21条 リンク先のサイトにより被った被害または第三者に生じたいかなる損害も、当該リンク先サイト保有者と利用者との間において解決するものとし、事業団は一切その責任を負いません。 |
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| (利用者の責務) |
| 第22条 くさつ情報ネットを利用するに当たって、利用者は相互の信頼に基づき、誠意をもって情報の受信・発信に努めるものとし、次の行為をしてはいけません。 |
- サイトの情報を改ざんする行為
- 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為
- 第11条にあてはまる情報、ならびに事実に反する情報を提供する行為
- 法令または条例に違反する行為、またはそのおそれのある行為
- その他、くさつ情報ネットの運営を妨げるような行為またはそのおそれある行為
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| (ウェブアクセシビリティ) |
| 第23条 本サイトは、障害者や高齢者等、様々な人々が利用しやすいサイトを目指し、ウェブアクセシビリティに配慮したサイトづくりを実施します。 |
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| (その他) |
| 第24条 この要綱に定めるもののほか、必要に応じてコンテンツごとに、参加規約や基準等を事業団が別に定めます。 |
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| (付則) |
この要綱は平成15年10月1日より施行します。
この要綱は平成23年 3月7日より施行します。 |
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| ※1 |
ウェブサイト…インターネット上で閲覧できるページの集まりのこと(「ホームページ」と呼ばれることもある)。 |
| ※2 |
URL…インターネット上に存在する情報資源(文書や画像など)の場所を指し示す記述方式。インターネットにおける情報の「住所」にあたる。 |
| ※3 |
市民…ここでは「市民個人だけでなく、自治連合会・町内会やNPO・市民活動団体、また大学や企業等も含めて、草津に住み、働き、学ぶすべての人たち(草津市協働のまちづくり指針)」と定義します。 |
| ※4 |
協働のまちづくり…原則、草津市が進める「協働のまちづくり」に準拠します。ここでは協働を「共通の目的を実現するために、市民と市民が、または市民と行政が、責任と役割を分担し、相互の信頼と理解のもと、お互いの特性や能力を持ち寄って連携・協力すること(草津市協働のまちづくり指針)」と定義します。 |
| ※5 |
データベース化…データを蓄積し、共同利用しやすいように管理すること。 |
| ※6 |
ポータルサイト…ポータル(「玄関」)という名が示すとおり、インターネットの入口となるサイトのこと。 |
| ※7 |
コンテンツ…電子媒体を通してやりとりされる情報の内容。 |
| ※8 |
ウェブアクセシビリティ…環境・設備・機器・ソフトウェア・サービス等を、障害者・高齢者等様々な人々が利用しやすくていこうという思想、及び利用のしやすさの度合い。 |
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