(目的)
第2条 932情報ネットは、草津市内(以下、「市内」という)のまちづくりを進めるため、ウェブサイトからまちづくりの活動情報、地域イベント、講座、行政情報などのまちづくりに関する情報を発信し、併せて地域の各種団体や市民活動団体などについての情報のデータベース化※2 を行い、市民活動の活性化を図ることを目的とします。また、同時に、市民のITリテラシー※3 の向上を図り、932情報ネットの運営を市民参画により進めていくことを目指します。
(実施する事項)
第3条 932情報ネットは次の各号に掲げる事項を行います。
(1) 草津のまちづくりに関するポータルサイト ※4としての情報の発信
(2) 草津のまちづくりに関する情報の収集
(3) 各種活動団体との意見交換、また利用者同士の意見交換を通じた交流
(4) その他、932情報ネットの目的に沿うもの
(運営主体)
第4条 932情報ネットの運営は、財団法人草津市コミュニティ事業団(以下、「事業団」という。)が行います。
2 事業団は、932情報ネットの運営に関わる次の事項を行います。
(1) 各コンテンツ※5 の企画・運営
(2) 情報のデータベース化
(3) 提供情報の公開認証
(4) 広報に関すること
(5) その他、運営にかかる重要事項に関すること
(運営委員会)
第5条 932情報ネットの内容や手法について広く市民の意見を取り入れて運営を行っていくために、草津まちづくり情報ひろば運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置します。
2 運営委員会は、932情報ネットの運用に関わる次の事項を行います。
(1) 各コンテンツの企画・提言
(2) 932情報ネットのウェブアクセシビリティ ※6達成度についての評価・提言
(3) 市民のITリテラシーの向上を目的とした各種事業の検討
(4) 市民によるサイトの自主運営に向けての準備活動
(5) その他、市民参画という視点においてサイトの運営にかかる重要事項に関すること
(組織)
第6条 運営委員会は、事業団振興課長(以下「管理者」という。)が委嘱または任命する委員5名以内で組織し、932情報ネットの運営にあたって必要な活動をおこないます。
2 運営委員の任期は1年とします。ただし、再任は妨げません。
3 運営委員会には委員長1名、副委員長1名を置きます。
4 委員長は運営委員会を総括し、招集します。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは欠けたときはその職務を代行します。
第7条 運営委員会には、必要に応じてアドバイザーを置くことができます。
第8条 運営委員会事務局を事業団コミュニティ振興課に置きます。
(掲載する情報)
第9条 932情報ネットで発信する情報の内容は、草津のまちづくりや各種団体の活動をさらに活性化させるために必要と判断されるもの、および管理者が必要と判断したものに限ります。
(情報提供者および作成者の範囲)
第10条 情報提供者および作成者の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとします。
(1) 市内在住・在勤の個人
(2) 市内活動団体
(3) 市立まちづくりセンターもしくは草津コミュニティ支援センターの登録団体
(4) 市内各公共施設
(5) その他管理者が承認した個人及び団体
(情報の公開認証)
第11条 提供および作成された掲載情報の公開認証は、第10条もしくは前条に基づき原則として管理者が行います。また、必要に応じて運営委員会に意見を求めます。
(掲載内容の制限および基準)
第12条 932情報ネットには、次に該当するものは掲載しません。
(1) 法令または条例に違反するもの、および違反のおそれがあるもの。
(2) 第三者を誹謗または中傷するもの、および第三者へ不利益を与えるもの。
(3) 政治活動、宗教活動、選挙運動またはこれらに類似するもの。
(4) 公序良俗に反するもの。
(5) 営利を目的とするもの。ただし、まちづくり活動を活性化させるという視点で有意義な内容である場合は、その限りではありません。
(6) 2条に定める目的を逸脱したもの。
(7) 容量、動作環境等の都合により掲載できないもの。
(8) その他、管理者が適当でないと判断したもの。
(管理)
第13条 932情報ネットの適正な利用を図るため、管理者は932情報ネットの管理に関わる次の事項を行います。
(1) ID、パスワード等の管理
(2) データの保守・管理
(3) トラブルの予防と発生時の対応
(4) データ更新の記録保管
(5) データの定期的なバックアップ
2 管理者は、要綱に違反した内容を含む情報であると判断した場合、もしくは掲載された情報について利用者より削除または訂正等の請求があった場合は、速やかに調査等を行い、利用停止や削除等の措置をとるものとします。
3 管理者は、容量等の都合により、古くなった情報などを情報提供者及び掲載依頼者の承諾を得ることなく、掲載情報の削除を行うことがあります。
(セキュリティ)
第14条 管理者は、932情報ネットの運営に当たって、セキュリティを確保した管理・運営を行います。
(利用の停止)
第15条 設備等の点検・保守などでやむを得ずサイトの利用を停止することがあります。
2 利用を停止する時はあらかじめその旨をサイトで通知します。
第16条 天災地変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合は予告なくサイトの利用を停止することがあります。
(個人情報の取り扱いについて)
第17条 事業団は、932情報ネットを運営するにあたって、個人を識別することのできる情報(以下、「個人情報」という。)を正しく取り扱い、かつ適正に管理することの重要性を認識し、別途にプライバシーポリシー(個人情報保護方針)を策定し、これに基づいて事業を実施します。
(著作権)
第18条 932情報ネットに掲載されている記事、写真、イラストなど文字・画像等のコンテンツの著作権は、作者本人にあります。これらの情報は、私的使用、または引用など著作権法上認められた場合を除き、本人に無断で転載、複製、放送、公衆送信、翻訳、販売、貸与などの利用を禁止します。また、本人以外に著作権者が存在する場合は著作権者の許諾も必要とします。
(リンクに関する規定)
第19条 公共団体、公共的団体等、その他広く市内のまちづくり活動の活性化に関係すると認められるものの公式サイトについて、サイトからリンク先を設定することができます。
(免責事項)
第20条 事業団は、サイト利用者が932情報ネットの利用を通じて得た情報等の正確性、特定の目的への適合性について、一切の保証責任を負いません。また、これらの情報に起因して生じた損害についても、一切の責任を負いません。
第21条 リンク先のサイトにより第三者に生じたいかなる損害も、当該リンク先サイト保有者において解決するものとし、事業団は一切その責任を負いません。
(利用者の責務)
第22条 932情報ネットを利用するに当たって、利用者は相互の信頼に基づき、誠意をもって情報の受信・発信に努めるものとし、次の行為をしてはいけません。
(1) サイトの情報を改ざんする行為
(2) 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為
(3) 第11条にあてはまる情報、ならびに事実に反する情報を提供する行為
(4) 法令または条例に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(5) その他、932情報ネットの運営を妨げるような行為またはそのおそれある行為
(ウェブアクセシビリティ)
第23条 本サイトは、障害者や高齢者等、様々な人々が利用しやすいサイトを目指し、ウェブアクセシビリティに配慮したサイトづくりを実施します。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要に応じてコンテンツごとに、参加規約や基準等を事業団が別に定めます。
付 則
この要綱は平成15年10月1日より施行します。
※1 ウェブサイト・・・インターネット上で閲覧できるページの集まりのこと(俗に「ホームページ」と呼ばれることもある)。
※2 データベース化・・・データを蓄積し、共同利用しやすいように管理すること。
※3 ITリテラシー・・・インターネットの活用能力や、パソコンソフトの活用能力など、ITを活用する能力のこと。
※4 ポータルサイト・・・ポータル(「玄関」)という名が示すとおり、インターネットの入口となるサイトのこと。
※5 コンテンツ・・・電子媒体を通してやりとりされる情報の内容。
※6
ウェブアクセシビリティ・・・環境・設備・機器・ソフトウェア・サービス等を、障害者・高齢者等様々な人々が利用しやすくていこうという思想、及び利用のしやすさの度合い。